「保証人」と「連帯保証人」
似ていますが、意味が全然違うので確認のために書かせて頂きます。
保証人は、債務者(お金を借りている人)の保証をする人ですが、
あくまでも、債権者が支払えなくなった時の保証人ですので、
債権者が全てを失うまで、保証人には何も義務が生じません。
ですが、
「連帯保証人」は、債務者が財産があっても、債権者(お金を貸してる側の人)は
債権者をスルーして「連帯保証人」に請求する事が可能になります。
一般的な人は、自分が負った借金は自分で返しますが、
その気になれば、自分の借金なのに知らんぷりをする事も可能という事です。
つまり、「連帯保証人」に対して債務者は、自分の借金を負わすことができるのです。
そして、「連帯保証人」に一度なってしまうとその立場を逃れることが不可能になります。
亡くなったとしてもです。
連帯保証人である奥さんがローンの返済期間中に亡くなった場合、
子供がいれば、子供に連帯保証人の立場が相続されますし、
子供がいない場合は、奥さんの両親、兄弟が連帯保証人の立場にならなくてはいけなくなります。
しかも、連帯保証人が必要とされる時って、マイホーム購入や、リフォームなど
大きなお金を使って夢を叶える時だったりするので、
旦那さんの借金の連帯保証人に奥さんが何の疑問も持たずになってしまう事ってあると思うのです。
もちろん、夫婦なのですから助け合うのは当たり前なのですが、
「連帯保証人」の性質をしっかり理解してから印鑑を押しても遅くありませんし、
「連帯保証人不要」の金融機関を探したり、借入額を抑えたりする事も考えても良いと思います。
言い方によっては、「旦那さんから俺を信頼していないのか!」
と言われたり、
結婚と同時に二世帯住宅を建てるとかの場合は、破談になってしまうかもと
不安になるかもしれませんが、
一度、印鑑を押してしまったら後戻りできなくなります。
そんな時は、弁護士の30分相談などオンライン相談などを受けるのも一つの方法です。
人生の幸せのためにも、しっかり納得してから受けるようにして下さいね。